確定申告書で所得が生じていたけど、住民税の納付が無い事がある?住民税独自で非課税の規定があります。

こんにちは。

吉田町と野毛を愛する横浜市中区(馬車道・関内)で開業中の税理士しのはらともあきです。

本日のブログは・・・。

所得税の確定申告書を提出して、所得が生じ、所得税の納税をしたとします。

 

その場合、別途、住民税が課税されますが「あれ?住民税今年来ないなあ・・・」

 

そんな場合は住民税の非課税の規定が適用されているかもしれません。

ってそんな事を書かせて頂きます。

しのくん

所得税の税金計算とは別に、住民税の非課税の規定があります。
わん!(何か注意点あるの?教えてメガネの先生!)

はぐみ

住民税の所得割の非課税の規定について

しのくん

住民税の非課税の規定は色々なパターンがありますが、まずは一番本記事でお伝えしたい所得割の非課税についてです。

所得割とは、よく言う「住民税は10%の税率」という事を聞いた事があると

思うのですが、その事です。

税金がかかる課税所得(殆ど所得税と同じなのですが、若干異なる部分があります。)

概ね、所得税の課税所得に10%かけたものが所得割という税金です。

所得税は5%から45%の累進課税なのですが、住民税は一律の税率です。

よって、まず「住民税は10%の税率」というところの10%がかからない。

これが所得割の非課税のお話です。

それではどんな時に所得割がかからないのかと言いますと・・・

計算式があります。課税標準の合計額が下記の計算式の金額以下であれば

非課税となります。

[計算式]

35万円 × ( 1 + 控除対象配偶者と扶養親族の人数の合計) + 32万円

です。

ただし、32万円については、控除対象配偶者または扶養親族が1人でも居る場合に

足します。

ってちょっと複雑ですね。分かりにくいですね。

というわけで、まずは

独身の方や、奥様やお子様がいても各人が年間給与で言うところの103万円以上

収入があるようなケースでは、35万円が所得割の非課税になるかどうかになります。

給与収入で言えば、年間100万円の収入がありますと、

給与所得控除65万円ですので、差引35万円という事で所得割の非課税は

受けられなくなりますね。

他方、控除対象配偶者や扶養親族(扶養控除じゃないので、年齢16歳未満の子も対象です!)

上記の計算式が適用されますので、

例えば以下の家庭の例で見てみましょう。

はぐみパパ(申告者)課税標準の合計額157万円(給与収入250万円)

はぐみママ ・・・ 専業主婦

はぐみキッズ1 ・・・ 16歳(収入無し)

はぐみキッズ2 ・・・ 2歳

この、はぐみ家の所得割はどうなるのかと言いますと、

35万円 × ( 1 + 3 ) + 32万円 = 172万円

はぐみパパの課税標準の合計は157万円なので所得割は非課税です。

ここでのポイントは所得税では扶養控除の対象にならない

16歳未満のはぐみキッズ2も、所得割の非課税の人数の判定に

含まれます。

ここがポイントでして、

扶養控除受けられないのに、なんで扶養控除等申告書(入社時と、その後毎年、

年末調整の頃に書く書類です。)に子供の情報書く必要があるの?

の答えは住民税の取り扱いの為なのです!

わん!(はぐみキッズ1とか2とか名前の付け方が雑過ぎるわよ。雑な仕事すんじゃねえわよ。)

はぐみ

住民税の均等割の非課税

しのくん

住民税は上記の所得割の他に均等割という税金がかかります。定額の税金です。

均等割は都道府県・市区町村ごとに税率は異なるのですが、

原則の税率は都道府県民税1,500円、市町村民税3,500円です。

さて、この均等割の非課税の判定は所得割の判定とはまた

異なります。

ここがややこしいのですが、

前年の合計所得金額でまず判定します。

(課税標準の合計額と似てますが、損失の繰越控除前です。詳細は割愛します)

また、計算式は同じなのですが、金額が異なります。

地域毎に区分が設けられています。

その区分に応じて、所得割の非課税の算式の35万円に0.8~1.0をかけます。

また32万円の部分は21万円になり、そこに0.8~1.0をかけます。

要は地域によって金額は異なるという事ですね。

というわけで、はぐみ家の地域が0.8の地域だとしますと判定式は下記の通りです。

[計算式]

28万円 × (1 + 3) + 16.8万円 = 128.8万円

はぐみパパの合計所得金額は157万円なので所得割はかからなかったはぐみ家は

均等割だけはかかるわけですね。

実務上の印象ですが、所得割は非課税になっても

均等割だけはかかってくるケースは多いかなと感じます。

わん!(なるほど。計算式は似てるけど若干異なるのね。ややこしや。)

はぐみ

住民税の非課税(住民税自体が非課税なので、所得割も均等割も非課税)

しのくん

以下に該当する場合は住民税自体が非課税となります。

(1)生活保護を受けている方

これは無条件で住民税は非課税です。

(2)障害を持っている方、未成年の方、寡婦(夫)の方

合計所得金額が125万円以下の方。

※給与収入だけでしたら、204万円で合計所得金額124.8万円です。

わん!(この場合は全部が全部非課税なのね。)

はぐみ

最後に:所得割は所得控除が多ければ非課税にならなくても結果0円になる事もありますよ。均等割については上記の計算式に該当すれば納付確定です。

しのくん

所得割の判定の課税標準の合計額から所得控除を引いていきます。医療費控除とか生命保険料控除とか色々な控除があるので結果的に所得割は0円になる事も勿論ありますよ。
わん!(そうよね。あくまでまずは非課税かどうかの判定をし、そこからその年の個別事情(所得控除や税額控除)を更に加味するわけね。)

はぐみ

「しのはらともあき税理士事務所」の所長の僕はこんな感じの税理士です。

しのくん

もし気軽に何でも相談出来るような税理士をお探しでしたら僕の事務所までお気軽にお問合せ下さい!
わん!(私の主人なのでどうか宜しく使ってやってくれよ!案外、頼れるやつなのよ!)

はぐみ

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【編集後記】

今日は朝は税理士業。夜は講師業でミーテイングでした。

ミーティングの後には講師の先生達に飲みにつれていって頂きました。

先生達は本当に明るい方が多いので色々と勉強になります。

早く僕も明るくなりたいーい(別に暗い訳じゃないですけどね笑。

ただ声が小さくて人見知りなだけですね)

【昨日の1日1新】

~ 提携している方と一緒に営業周り ~