確定申告をしていて日々感じた細かい事などをちょっと書き記します(2)

こんにちは。

吉田町と野毛を愛する横浜市中区(馬車道・関内)で開業中の税理士しのはらともあきです。

本日のブログは・・・

確定申告時期に突入しましたので、日々仕事をしていてふと思った事を

 

書き記しておきます

 

確定申告時期に感じた都度書き足していきます(ってわけで続編です。)

 

ってそんな事を書かせて頂きます。

しのくん

確定申告を日々やっているのでまた追加で書き足していきたいと思います。
わん!(この時期は勤務時代は確定申告一色だったわね。家に帰ってこない日もあったわね。)

はぐみ

しのくん

そうだね。ビジネスホテルに泊まったりしながら事務所に缶詰になったなあ。
わん!(でも結構、ビジネスホテル生活を満喫していたようにも思えたけどね。朝食のパンが食べ放題!とかテンション爆上げしてたわよね。)

はぐみ

しのくん

前回でもお伝えしたとおり本記事は同業者様向けでは無いのでご了承下さいね。

今日の細かいメモその1:所得税の確定申告期限と消費税の確定申告期限は違います

しのくん

所得税の確定申告期限は3月15日までです。因みに3月15日が土日の場合はその土日明けの月曜日が期日になるので少し余裕が出て嬉しいのです(笑)
わん!(消費税の申告は3月15日じゃないの?)

はぐみ

しのくん

うん。3月15日じゃなくて3月末までなんだよ。だから、あんまりケースとしては無いけど、所得税の計算を3月15日までに済ませて、その後にゆっくり3月31日までに消費税の申告書を提出する事も出来るんだよ。
わん!(そうなのね!でもあんまりケースは無さそうよね。でも消費税の計算って3月15日の申告に影響しちゃうからつじつまが合わないように感じるわ!)

はぐみ

しのくん

確かに消費税額を未払計上する場合は3月15日に影響するよね。だけど、消費税は払った時に経費処理(租税公課)する事も出来るんだ。その時は3月15日じゃなくてその次の確定申告で経費になるから消費税の計算を後回しにする事も出来るんだよ。

わん!(なるほど。そういう事も出来るのね。知らなかったわ。)

はぐみ

今日の細かいメモその2:医療費の金額が多額だった場合は医療費を補填する金額に注意

しのくん

医療費控除が高額なケースがあります。そんな時は高額療養費をお住いの市区町村や健康保険組合などから受け取れる場合があります。もしこれらを受け取った場合や入院保険金を受け取った場合は医療費控除の計算から除外しないといけません。
わん!(そうなのね。医療費控除が沢山受けられるし、それらの高額療養費とか保険金は税金がかからないって聞いたからお得だと思ったのに、そこはよく出来ているのね。)

はぐみ

しのくん

そうそうそれは流石にダメだよね。だからお客様の医療費を集計して高額な場合はちゃんとお客様にそれらの有無を確認した方が良いですよ。

今日の細かいメモその3:賃貸不動産の固定資産税はその賃貸不動産を途中で売却しても月数按分不要ですよ

しのくん

賃貸用不動産の固定資産税はその不動産の収入に対応する経費なので必要経費(所得税では費用の事を必要経費といいます。)になります。因みに、固定資産税はその年の1月1日にその不動産を所有している人に対して課されるのです。だからその時点で賃貸用不動産となっているものの固定資産税は途中で売却したり、賃貸を辞やめたとしても必要経費になりますよ。
わん!(なんだか月数按分しないとダメそうな気がするわねえ。本当に大丈夫かしら。)

はぐみ

しのくん

これはね。もう1月1日時点で賦課課税される事が確定しているからだよね。もうその時点で税金がかかっちゃうんだよね。別にその不動産を途中で売却して他の人の所有物になったとしても、別に税金が月数按分して返して貰えるわけじゃないからね。
わん!(そうなのね。あれでも、固定資産税の日割分とか精算しているのを見たことがあるわ!)

はぐみ

しのくん

そうだよね。じゃあそのお話は次のメモでお話するね。

今日の細かいメモその4:不動産の売買の際に固定資産税の精算金のやりとりがあった場合は譲渡収入になるので見落とさないように注意

しのくん

ちょっと先程の続きなのだけど、固定資産税は1月1日に所有している人にかかるので、年の途中で他の人に売ったりしても固定資産税が月割り計算で還付されたりしないのです。でもその分を売買した場合は売主が買主に対して、固定資産税の未経過分を日割りで請求するケースがあります。
わん!(なるほど。これは本当の固定資産税のやりとりでは無くて、あくまで当事者間の取り決めって事ね?じゃあわたしが買う場合は絶対に踏み倒すわ!なんとしても踏み倒してやるガルルル!)

はぐみ

しのくん

まあまあ落ち着いて。というわけで、売主からしてみれば不動産売買の収入になるし、買主からしてみれば購入価格に含める事になります。この精算金は売買契約書の売買金額には書かれておらず、実際には不動産の引き渡し時の最終代金の支払時に一緒に払う事が多いので、見落とし注意です。売買契約書だけだと漏らす可能性があるので固定資産税の精算の有無は要確認が必要です。
わん!(収入が漏れると色々ペナルティーもあると聞くわ。やっぱり税理士にお願いするのが良いわね。どこかに良い税理士いないかしら。)

はぐみ

しのくん

是非!ここに居ますよ(キリッ)

「しのはらともあき税理士事務所」の所長の僕はこんな感じの税理士です。

しのくん

もし気軽に何でも相談出来るような税理士をお探しでしたら僕の事務所までお気軽にお問合せ下さい!
わん!(私の主人なのでどうか宜しく使ってやってくれよ!案外、頼れるやつなのよ!)

はぐみ

お問い合わせ


【編集後記】

僕は税理士試験の必修税目は所得税法を取りました。

仕事では法人のお仕事が多かったし、今もそうですが、

年に1度の確定申告時期はやっぱり所得税法を勉強していた

おかげ(?)か作業スピードや判断のスピードに自信があります。

そして仕事が面白い(笑)

まさに確定申告は天職かもしれません。

でも徹夜やホテル暮らしは嫌ですが(笑)

【昨日の1日1新】

~ フレッシュネスバーガー フィッシュバーガー ~