確定申告をしていて日々感じた細かい事などをちょっと書き記します。

こんにちは。

吉田町と野毛を愛する横浜市中区(馬車道・関内)で開業中の税理士しのはらともあきです。

本日のブログは・・・

確定申告時期に突入しましたので、日々仕事をしていてふと思った事を

 

書き記しておきます

 

確定申告時期に感じた都度書き足していきます(次回もあるかも?無いかも?)

 

ってそんな事を書かせて頂きます。

しのくん

確定申告を日々やって思った事をポツポツと書いていこうと思います。
わん!(それってあなたのメモの代用としてブログつかってない?)

はぐみ

しのくん

まあまあいいのいいの。誰かのお役にたてるかもしれないし。因みに同業者の方向けに書いていないのであしからず。
わん!(本当はブログの広告クリック収入が目的なんでしょ。おそろしいメガネだわ。)

はぐみ

今日の細かいメモその1:医療費控除は電車代・バス代なども対象ですよ。

しのくん

たまにお客様に言うと「そうなのね!知らなかったわ!」って言って頂けます。
わん!(わたしは愛車でかっとばすのよね~。当然、ガソリン代とか駐車場代とかも医療費控除にぶち込むわよ!)

はぐみ

しのくん

ダメだよ!ガソリン代や駐車場代は対象外だよ!人的役務の提供って規定されているんだ。だから電車代とかバス代なんだ。ガソリン代や駐車場代はダメなんだ。

わん!(なんとまあ!領収書とっておいたのに無駄なのね)

はぐみ

今日の細かいメモその2:医療費控除は薬局の領収書も対象ですよ。

しのくん

セルフメディケーション税制も平成29年から始まったので若干周知されましたが、実は「薬局で売っている風邪薬なども医療費控除の対象になります」ってお客様にお伝えすると「そうなのね!知らなかったわ!」って言って頂ける事が結構あります
わん!(栄養ドリンクなどはダメなのよね。レッドブルの領収書とかぶち込みたいわあ・・・。)

はぐみ

しのくん

はぐみ。。。税理士志望でしょ・・・そんな事したらダメだよ!

今日の細かいメモその3:寄附金はものによっては税額控除も選べますよ。

しのくん

ユニセフとかの寄附は公益財団法人への寄附になるので、寄附金控除(所得控除)では無く、税額控除を選べますよ。公益社団法人や公益財団法人、認定NPO法人などへの寄附ですね。また政党等の寄附も税額控除が選べます。ただ政党等は控除される率が少し低いのです。
わん!(ただ基本的には殆どのケースは税額控除を選んだ方がお得なケースが多いって聞くわ。)

はぐみ

しのくん

そうだね。余程所得が多くて税率が高い場合は別だけど基本は税額控除がお得なケースが多いと思う。寄附をした先が対象かどうかは、寄附先のホームページに大抵は書いてあるので調べてみると良いですよ。

わん!(住民税も同じく税額が減るの?。)

はぐみ

しのくん

鋭いね!実は、住民税は県や市の条例指定の寄附が条件なので、対象になったりならなかったりまちまちなんだよ。今日のケースだと、ユニセフの募金は神奈川県は対象だったの。で、横浜市とか様々な市は対象だったのだけど、大和市は対象じゃなかったのです。大和市在住の人は、県民税は税額控除の対象だけど市民税は対象外になるのです。意外と難しいね。

今日の細かいメモその4:配当控除の計算は全部が配当所得の10%じゃないのです。

しのくん

配当の収入を総合課税という方法で申告すると「配当控除」という税額控除を受ける事が出来ます。これはよく配当所得の10%と言われていますが、実は投資信託や外貨が絡む投資信託は10%じゃないのです。たから総合課税にするかは検討が必要になりますよ。総合課税をしてかえって損するケースもあります。
わん!(証券会社から届いている年間取引報告書などを見て、ちゃんと区分けしないとダメだわね。しかし金融商品って難しいわね。わたしは全然分からないわ。)

はぐみ

しのくん

確かに凄く分かりにくいよね。証券会社ごとに表示の仕方なども違うし。できれば表現とか統一して欲しいものですね。そうすると、外貨建等か特定外貨建等かの判断も出来るのですが。

わん!(なんだか急に難しい漢字だらけの言葉を言い出したわ!もっと簡単な言葉で表してほしいものですわ。)

はぐみ

しのくん

確かに。それは切実な問題だよね。

「しのはらともあき税理士事務所」の所長の僕はこんな感じの税理士です。

しのくん

もし気軽に何でも相談出来るような税理士をお探しでしたら僕の事務所までお気軽にお問合せ下さい!
わん!(私の主人なのでどうか宜しく使ってやってくれよ!案外、頼れるやつなのよ!)

はぐみ

お問い合わせ


【編集後記】

税務の記事は、同業者の人が見たら当たり前に思うかもしれませんが

僕は同業者の人への情報提供の為にブログを書いていません。

やっぱり税金の事を調べている一般の人達が

このブログを見てもらって少しでも「良かった」

と思ってくれたら嬉しいし、

僕という税理士を知って頂けたら嬉しいです。

勿論それで顧問税理士に迎えて下さったら最高に嬉しいです(笑)

【昨日の1日1新】

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