ペキニーズでも分かる税金教室(2)「個人が事業を開始した時の届出書類」パート2

こんにちは。

吉田町と野毛を愛する横浜市中区で開業中の税理士しのはらともあきです。

本日のブログは・・・

愛犬のはぐみ(ペキニーズ)でも分かる税金教室を始めます。

 

第2回のテーマは「個人が事業を開始した時の届出書類」パート2だよ。

ってそんな事を書かせて頂きます。

自己紹介

しのくん

税理士のしのはらともあきです。
わん!(はぐみです。先日開業届出書等を提出したフリーランスです。オフの日は税理士試験の受験生やってるよ。)

はぐみ

しのくん

今日は前回の続きです。「個人が事業を開始した時の届出書類」パート2です。
わん!(他にも提出すべきか検討する届出書類があったんだよね?)

はぐみ

しのくん

うん!前回は提出しなければいけない書類や提出した方が良い書類を説明したけど、今回は必ずしも提出した方が良いわけじゃなくて一応検討する余地のある届出書類だよ。
わん!(そうなんだ!じゃあその書類がどういったものがあるか、ペキニーズの私でも分かるように教えて欲しいの。)

はぐみ

しのくん

お安い御用だよ!僕を誰だと思っていやがる!税理士のしのはらともあきだ!ズダダーン

個人が事業を開始した時に提出するか検討する届出書類

しのくん

まずは前回の記事を読んでみて下さい。その後にこの記事を読んで下さいね。

(1)所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

個人の納税地(税金には納税地という考え方があり、僕たちが申告する時は納税地の

所轄税務署長あてに申告書や届出書等を提出するのです)というのは

原則は住所地になります。

ただ例えば単身赴任中や長期出張などで住所地以外の場所に

寝泊まりするような居所があればその居所を納税地に選ぶ事も

出来ますし、住所地以外の場所に事業所があれば事業所の所在地を

納税地にするような事も出来ます。

少し言い回しが条文の用語を使ってしまったので、

もっと分かりやすく例を出せば、

居所は上記の通り、単身赴任などすれば住所以外の場所に

居所があるので、その居所を納税地に変更すれば、

その居所の所轄する税務署へ諸手続きが出来るので、

近くて何かと便利になりますし、税務署からの書類なども

居所地に届くので、書類の見落とし等のリスクが無くなります。

ただ、居所地を選択というのはあまり馴染みの無いケースなので

今回は置いておいて、事業所を納税地にするケースは多いです。

わん!(わたしは、あなたの家が住所だけど、フリーランス事務所は東京都港区のタワマンに構えるつもりよ。それならわたしの納税地は横浜市が原則だけど、東京都港区の事業所に変更する事も出来るって事ね?)

はぐみ

しのくん

そうそう!その場合は、変更前の納税地の所轄税務署長に提出すればいいのだよ。だからはぐみの場合は、横浜市西区に住んでるから横浜中税務署に「事業所の所在地を納税地にしたいのよ!」っていう届出書を出せば出した日後は納税地が変わるよ。港区なら麻布税務署か芝税務署か・・・(ってか港区のタワマンって凄いな。キャッシュフロー大丈夫か!?)

わん!(港区のタワマンで東京の夜景を見ながらシャンパンをあけるのよ。バブリーぶっとびー)

はぐみ

しのくん

飲食店を経営する方々や僕達士業なんかも事業所(仕事場って言った方がしっくりきますね)を納税地にするケースが多いと思います。因みに申請じゃなくて届出なので提出すればもう納税地は変わるという事になります。

(2)所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の評価方法の届出書

これらの届出書は提出をしなければ、法定の方法になります。

だから提出をしなくても何も税務署から連絡などは来ません。

法定の方法を選んだ事になります。

しのくん

棚卸資産(在庫など)は最終仕入原価法という方法が法定の評価方法です。そして減価償却資産は個人の場合は定額法という方法が法定の償却方法です。詳しい方法は説明すると長くなっちゃうんだけど、個人の減価償却の計算は定額法って聞いた事なんとなくあるでしょ?

わん!(ある!法人は定率法で個人は定額法ってイメージだったわ。パソコンとか車とか備品とかは法人の方が最初に多く経費化出来るって聞いた事ある。あれ?でも届出って事はもしかして、個人でも別に定率法選べるの?)

はぐみ

しのくん

うん。選べるよ!だから個人でも最初に多く経費化したいケースであれば届出を検討してみて良いと思うよ。また棚卸資産も最終仕入原価法(最後の仕入れ単価 ✕ 期末の在庫数量)以外の方法が適切であれば届出をしてみてね。提出期限は確定申告期限なので翌年3月15日です。

わん!(注意点とかは無いの?)

はぐみ

しのくん

法人は減価償却は損金経理といって経費として経理処理した金額と法律上の限度額のどちらか小さい金額が費用になるからある程度、減価償却費として償却する金額を調整出来ちゃうんだ。だから極端な話、赤字の時は償却しない事も出来るんです。(銀行さんとかに決算書出す時などは印象悪いけど)でも個人は強制的に全額償却しないといけないの。償却をしないとか自由に選択できないんだ。だから定率法にして赤字になって下手をすると、その赤字が流れちゃう場合もあるから注意が必要かな。

わん!(少し難しい話になってきちゃったわね。このあたりは税理士と相談するわ。ってあなた税理士じゃない。顧問料安くしてよ。)

はぐみ

(3)消費税課税事業者選択届出書

これはシミュレーションが必要ですから安易に出してはダメです注意!

しのくん

消費税は原則2年間は払わなくて良いってお話聞いた事あると思うのです。基本的にはその通りですが、初年度に多額の設備投資をするから払った消費税が売り上げの消費税よりも多い場合はその差額相当の消費税を返して貰えます。でもその返して貰うには、消費税を払わなくて良い人じゃあダメなんです。自ら自主的に消費税を払う人にならないとダメなんです。そうすると、消費税を払う事にもなる代わりに逆に設備投資等を多額にした場合は、設備投資時に払った消費税が返ってくる事もあるんです。

わん!(消費税は難しいわよね。専門学校で習ったわ。免税事業者とか課税事業者とかがあるのよね。このあたりもわたしだけの判断では出来ないのでやっぱり税理士に相談した方が良さそうよね。)

はぐみ

しのくん

そうだね。もし初年度から多額の設備投資をするような事業の場合は、最初から税理士との契約をした方が良いと思うよ

わん!(わかったわ。最初から税理士を頼む事にするわ。)

はぐみ

お困りの際は「しのはらともあき税理士事務所」迄お気軽にご連絡下さい。

しのくん

もし税務でお困りの際は「しのはらともあき税理士事務所」までお気軽にお問い合わせ下さい!
わん!(私の主人なのでどうか宜しく使ってやってくれよ!案外、頼れるやつなのよ!)

はぐみ

お問い合わせ


【編集後記】

棚卸資産の評価、減価償却の方法や

消費税のお話は詳細まではなかなか書けませんが、

一応パート2では提出を検討してみる余地のある届出書類

を書かせて頂きました。

シミュレーションが必要な部分でもあるので税理士の出番に

なってしまう部分でもあるかもしれませんが、

ご参考になれば幸いです。

【昨日の1日1新】

~ いためしやコルテ 三ツ境 ミートソースパスタ ~